不動産用語集
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不動産用語集
- 契約・不動産業に関する用語
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- 【一般媒介契約】
- 媒介契約のひとつの形式。
売主などが、「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することができる媒介契約。
- 【違約金】
- 当事者の一方が契約事項に違反した場合は、他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。
このような金銭を「違約金」と呼んでいる。
- 【違約手付】
- 手付のひとつで、債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。
- 【請負契約】
- 請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するような契約を「請負契約」という。
例えば、建物の建築工事などが、「請負契約」にあたる。
- 【内金】
- 売買契約成立後に、売買代金の一部として買主から売主へ交付される金銭のこと。手付が売買契約が成立する際に交付されるのに対して、内金は契約成立後に交付されるという違いがある。
- 【売主の瑕疵担保責任(品確法における〜)】
- 売買契約や請負契約では、契約の対象となった物に瑕疵(欠陥)があることが後日判明した場合には、売り主や請負人は損害賠償等の責任を負わなければならない場合があり、売主や請負人が負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」(かしたんぽせきにん)と呼んでいる。
住宅の売買契約の実務では、売主が瑕疵担保責任を負う期間を2年などの短い期間に設定するのが通例となっているが、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第88条では「新築住宅の売買契約においては、住宅の「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸水を防止する部分」について売主が引き渡し時から10年間にわたり瑕疵担保責任を負うことを義務付け、住宅の買主を強く保護する規定を定めた。
- 【買い換え特約】
- 不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを「買い換え」という。
買い換えの場合、別の不動産が売却できなかった時には、当該不動産の購入ができなくなるケースが多く、
その場合には、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約のこと。
- 【買戻特約】
- AからBへ物を売却する際に、Aがその物の買戻権(かいもどしけん)を有する旨を合意すること。
具体的には、ある物をAからBへ売却する時点において、「将来その物をAがBから買戻すことができる」という合意を結んでおくのである。こうすることによってAは、将来その物を取り返すことが可能となる。
買戻特約は、融資に用いられることが多い。
例えばBがAに3,000万円を融資するとする。融資の担保がA所有の土地(3,000万円相当)であるとする。このとき次のような形で買戻特約を用いる。
まずAがBに対して、この土地を売る。これによりAは3,000万円を得る(これが金を借りたことに該当する)。そして売買の際に「将来AがBに3,000万円を交付するならばAがその土地を取り返す」という合意(特約)を結んでおく。
このように買い主Bは、土地の所有者となり、同時にBがAに3,000万円を交付する。これは見方を変えれば、Bが土地を担保にとって、Aに3,000万円を貸し付けた、と見ることができる。また合意(特約)に関しては、Aはこの特約を不動産登記簿に付記登記することができる。
- 【瑕疵担保責任】
- ○売買契約における瑕疵担保責任
不動産の売買契約において、その不動産に「隠れたる瑕疵(かし)」があったとき、売主は買主に対して損害賠償等の責任を負う場合があり、売主が買主に対して負うべき損害賠償等の責任のこと。
※「隠れたる瑕疵」とは、買主が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見できないような、物の品質・性能に関する「欠陥」のことである。
- 【クーリング・オフ】
- 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる。
- 【債務不履行】
- 債権と債務との関係において、債務が履行されない状態のことを「債務不履行」という。
例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売主が物件を引き渡さないとき、売主は引渡し義務を怠っており、売主に「債務不履行」があると言うことができる。このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することが可能とされている(民法第415条)。
ただし債務不履行を理由とする損害賠償を請求するには、次の条件を満たすことが必要である。
- 債務者が債務を履行しないこと(履行不能・履行遅滞・不完全履行の3形態がある)
- 債務者に故意または過失があること
- 債務不履行を正当化するような法律上の理由が存在しないこと
- 【守秘義務】
- 宅建業法45条、同法75条の2において、建業者及びその使用人その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営なくなった後、又はその使用人等でなくなった後でも同様とされており、宅建業者等は、業務上知り得た他人の秘密を守ることを義務づけられている。
- 【専属専任媒介契約】
- 媒介契約のひとつの形式で、依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができない、媒介契約のこと。
依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買の契約を締結することができない。
- 【専任主任者】
- 宅地建物取引業者が、その事務所等に、「成年の専任の宅地建物取引主任者」を置かなければならないという義務のこと。
- 【専任媒介契約】
- 媒介契約のひとつの形式で、依頼者が、他の宅地建物取引業者に重ねて売買媒介を依頼することができない媒介契約のこと。
- 【代理(宅建業法における〜)】
- 不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。
宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となること。
- 【宅地建物取引業】
- 宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理を「業として行う」こと。
- 【宅地建物取引業者】
- 宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業法第2条第3号)。
- 【宅地建物取引業保証協会】
- 宅建業者を社員とし、国土交通大臣の指定を受けた社団法人。
社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されており、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等を行っている。
- 【宅地建物取引主任者】
- 宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならない(法第15条第1項)。
宅地建物取引において宅地建物取引主任者だけが行なうことができる特に重要な業務は
- 重要事項説明(法第35条第1項、第2項、第3項)
- 重要事項説明書への記名・押印(法第35条第4項)
- 37条書面への記名・押印(法第37条第3項)の3つである。
- 【宅建免許】
- 宅地建物取引業を営むための免許。都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。
- 【知事免許】
- 宅地建物取引業者が、都道府県知事から受けている免許。
宅地建物取引業を営もうとする者が、ひとつの都道府県内においてのみ事務所を設ける場合には、その都道府県の知事から免許を受けることが必要とされている。
(宅地建物取引業法弟3条弟1項)
- 【仲介】
- 不動産取引における宅地建物取引業者、取引態様のひとつ。「媒介」と同意。
- 【仲介手数料】
- 宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が、依頼者から受け取ることができる報酬のこと、媒介報酬とも呼ぶ。
- 【手付】
- 売買契約・請負契約・賃貸借契約などの契約締結の際に、当事者の一方から相手方に対して交付する金銭その他の有価物のこと。
手付には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があり、民法では手付とは原則的に解約手付(手付を交付した者は、それを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める手付)であるとしている。一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えられる。
- 【手付金等の保全措置】
- 買主が業者から宅地・建物などを購入する場合の、手付金等の代金を保全するための措置、手付金等の額が、工事完了前の売買にあたっては、売買代金の5%又は1,000万円を超えるとき、工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%又は1,000万円を超えるときは、手付金等が保全措置を講じなければならず(宅建業法41条、41条の2)。
売主である業者の倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、支払済の手付金等の返還を保証されている。
- 【媒介】
- 「仲介」と同意。「仲介」を参照。
- 【媒介契約】
- 「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引などの、取引成立に向けて活動する際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がある。
- 【売買契約】
- 当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払う約束をし、双方の意思が合致することで成立する契約のこと。
- 【ローン特約】
- 買主が、金融機関やローン会社からの融資を利用して、不動産を購入する場合で、予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約。
- 土地・建築に関する用語
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- 【位置指定道路】
- 特定行政庁から道路位置指定を受けた私道。「建築基準法上の道路」であるので、その道路に面する土地では、建築が可能である。
- 【一般建築物】
- 特殊建築物や、大規模建築物に該当しない建築物のこと。
- 【開発許可】
- 宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のことで、無秩序な開発を規制するために、一定規模以上の開発を行なうためには、開発許可の制度を設けている。
- 【開発行為】
- 無秩序な開発を規制するために、許可が必要であると定めており、この開発許可の対象となる行為が「開発行為」である。
- 【仮換地】
- 土地区画整理事業では、区画を変更する前の宅地を、新しい宅地へと変更することが必要になり、これを「換地」と呼んでいる。
この「換地」工事は非常に長期間を要することが多く、工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与える。このように、仮に与えられた「換地」のことを「仮換地」と呼んでいる。
- 【換地】
- 地区画整理事業では、その過程において、区画を変更する前の宅地を、新しい宅地へと変更することが必要になる。
このようにして、従来の宅地を新しい宅地へと変更する法的手続のことを「換地」と呼んでいる
- 【建築条件付宅地】
- 宅地の売主又は、その代理業者と買主の間で宅地の売買契約終結後一定期間内に該当宅地において建築物の請負契約を締結することを停止条件としている宅地のこと。
- 【既存宅地】
- 市街化を抑制する区域である。市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは1)開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合、2)建築許可が不要な建築を行なう場合、3)建築許可を受けた場合の3つ(都市計画法第43条第1項)であるが、平成13年5月18日に、都市計画法が改正される前には、一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築ができるという制度があった。この制度を「既存宅地」と呼ぶ。
(平成18年5月17日まで)は「自己の居住または業務を行うことを目的とする建築行為」であれば、従来と同様に建築許可を受けずに建築することができる。
- 【近隣商業地域】
- 都市計画法で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として80%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
- 【検査済証】
- 建築工事が完了した建築物は、建築主事等が、工事完了検査を行なわなければならないが、建築主事等が建築主に交付する検査に合格したという書面が「検査済証」である。
- 【建築確認】
- 建築主は、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが必要で、この建築主事が行なう確認のこと。
- 【建築基準法】
- 建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律で、主に、建築の手続、建築物の敷地、構造および建築設備の基準、都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準のような内容から構成されている。
- 【建築協定】
- 土地所有者等が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地や、構造、用途、建築設備等に関する基準についての協定をいう。
住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている
- 【建築許可】
- 市街化調整区域は、原則的に市街化を抑制する区域であり、開発許可を取得していない土地では、原則的に建築(改築や用途変更を含む)を行なうことができない(都市計画法第43条)。しかし、開発許可を取得していない土地であっても、建築の許可を受ければ、建築が可能となる(都市計画法第43条)。
この建築の許可のことを「建築許可」と呼ぶ。
- 【建築不可】
- 再建築又は建築が不可能な土地の売買に関する広告をする際に当該広告に記載を義務づけられている表示で、「再建築不可」又は「建築不可」と表示しなければならない。
- 【建築面積】
- いわゆる「建坪(たてつぼ)」のことで、建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のこと。
- 【建ぺい率】
- 建築物の建物面積の敷地面積に対する割合のこと。
既存建物の場合、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が60平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は60%ということになる。
- 【工業専用地域】
- 都市計画法で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
- 【高度利用地区】
- 用途地域の中で定められる地区で、容積率の最高限度、容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度がかならず定められる。
- 【国土法の届出】
- 市街化区域における2,000平方メートル以上の面積の土地取引を事前に届け出ることを義務づけており、この届出を一般的に「国土法の届出」と呼ぶ。
- 【国土利用計画法】
- 土地の投機的な取引を排除することを目的として制定された法律で、国土利用計画、土地利用基本計画などが策定されている。
- 【更地】
- 建物等が存在しない土地のこと。
- 【市街化区域】
- 都市計画区域の中で定める区域で、(都市計画法7条、15条)既に市街化を形成している地域や今後、市街化を予定している地域が指定される。また、12種類の用途地域が必ず定められている。
- 【市街化調整区域】
- 都市計画区域の中で定める区域、市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域である。
市街化調整区域では、原則として住宅等の建築が禁止されている。
- 【敷地】
- 建築物のある土地のこと。
- 【敷地面積】
- 敷地の水平投影面積のこと。
傾斜地・崖地等での敷地面積はあくまで水平面に投影して測定した面積となる。
- 【私道】
- 個人や法人が所有している道路のこと。
- 【私道負担】
- 不動産の売買などの対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっているとき、その私道の敷地の部分を「私道負担」と呼ぶ。
- 【住宅性能表示制度】
- 住宅の品質の確保等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。
品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように、評価する機関を大臣が指定する、評価書の作成方法を大臣が定める、などの仕組みを設けている。
- 【住宅の品質確保の促進等に関する法律】
- 住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人および新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任を義務付けることにより、住宅の品質確保をめざす法律で、主に、1)住宅性能評価書の作成2)住宅性能評価書の作成方法3)住宅性能評価書の役割4)弁護士会による紛争処理5)住宅紛争処理支援センターの設置6)10年間の瑕疵担保責任の義務付けなどに関する法律である。
- 【準工業地域】
- 都市計画法で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
- 【準住居地域】
- 都市計画法で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
- 【商業地域】
- 都市計画法で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として80%、容積率の限度は200%から1000%で指定される。
- 【セットバック】
- 2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に面する土地では、一定の範囲に建物を建築することができない。
これをセットバック(後退)と呼ぶ。
- 【専有部分】
- 分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のこと。
- 【専有面積】
- 分譲マンションなどの区分所有建物において、「専有部分」と呼ばれる部分の(区分所有法第1条・第2条)。床面積が「専有面積」である。
- 【第1種住居地域】
- 都市計画法で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
- 【第1種中高層住居専用地域】
- 都市計画法で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は100%から300%で指定される。
- 【第1種低層住居専用地域】
- 都市計画法で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は50%から200%で指定される。
- 【第2種住居地域】
- 都市計画法で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。
- 【第2種中高層住居専用地域】
- 都市計画法「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は100%から300%で指定される。
- 【第2種低層住居専用地域】
- 都市計画法で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている
建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は50%から200%で指定される。
- 【高さ制限】
- 環境保護や形態整備のために、主に都市計画区域内又は準都市計画区域内で定められる高さの制限。
1)高さの限度2)道路高さ制限3)隣地高さ制限4)北側高さ制限5)日影規制等の制限がある。
- 【宅地】
- 原則として1)建物の敷地に供せられる土地、及び2)用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川、公共の用に供する広場及び水路の敷地に供せられている土地を除く)と定義されている。
- 【地造成】
- 土地の傾斜をなくすために切り土・盛り土等の工事、擁壁工事、地盤の改良工事などを行なうこと。
- 【建付地】
- 建物が存在している土地こと。上物付土地ともという。
- 【建物】
- 民法上、土地の上に定着した物で、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
- 【地域地区】
- 都市計画法で定められる22種類の地域・地区・街区のことであり、「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」などがあてはまる。
- 【都市計画区域】
- 都道府県が指定する、市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域で、市街化区域市街化調整区域があてはまる。
- 【都市計画法】
- 計画的なまちづくりの推進を目的として、制定された法律。
まちづくりを行なう区域を「都市計画区域」に指定し、さまざまな区域・地域・地区を指定することで、都市施設の整備や市街地開発事業の推進を図る、というもの。
- 【土壌汚染対策法】
- 有害物質による市街地の土壌汚染の状況を調査し、土壌汚染による健康被害を未然に防止するために制定された法律。
1)用語の定義2)土壌汚染状況調査の義務付け3)汚染が判明した土地に対する措置等の定めがある。
- 【土地区画整理法】
- 土地区画整理事業に関し、施行者、施行方法、費用の負担等の必要事項を規定し、健全な市街地の造成を図ることを目的として制定された法律。
- 【農地】
- 一般的に「耕作の目的に供されている土地」のこと。
実際に、「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がなく、継続的に耕作する目的の土地であれば、「農地」である。
- 【農地法】
- 日本の農業生産力を守るために創設された法律。
農地を売却する行為だけでなく、農地を宅地として転用する行為等も原則的に禁止する厳しい規制を行なっている。
- 【延べ面積】
- 建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
- 【無指定】
- 都市計画区域外にある土地のことを「無指定」または「無指定区域」と呼ぶことがあるがある。
- 【容積率】
- 建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。
既存建物の場合、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が150平方メートルならば、この住宅の容積率は150%ということになる。
- 法律・権利に関する用語
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- 【一般定期借地権】
- 平成4年8月1日に施行された借地借家法により創設された定期借地権のうちのひとつで、存続期間50年以上とし、
1)更新による期間の延長がない2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない3)期間終了時に借地人が建物買取請求をしない
これら3つの特約を契約内容に含む必要がある
- 【移転登記】
- 不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことによってなされる登記のこと。
- 【永小作権】
- 小作料を支払い、他人の土地で耕作または牧畜に利用することができる権利のこと。
- 【乙区】
- 不動産登記簿の登記用紙で、不動産の所有権以外の権利に関する事項(抵当権設定登記、地役権設定登記、賃借権設定登記など)を記載した部分のこと。
- 【共有】
- 複数の者が、一つの物の所有権を共同で有していること。
- 【共有持分】
- 複数の人が一つの物の所有権を共同で有しているときの、それぞれの所有権の割合のこと。
- 【区分所有権】
- 分譲マンションのような区分所有建物において、建物の独立した各部分「専有部分」を所有する権利のこと。
- 【区分所有法】
- 分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律の略称。
- 【甲区】
- 不動産登記簿の登記用紙で、不動産の所有権に関する事項を(抵当権設定登記、地役権設定登記、賃借権設定登記)などを記載した部分のこと。
- 【債権】
- 人がある人に対して金銭の支払、物の引渡しを要求することができるという権利のこと。
- 【債務】
- 人がある人に対して、金銭の支払、物の引渡しの義務を負うこと。
- 【借地権】
- 建物の所有を目的で設定された地上権、または、土地賃借権のこと。
- 【占有権】
- 物を占有していることが権利として認められること。
- 【地役権】
- 他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の利便性を高めるために利用することができるという権利のこと。
- 【地上権】
- 工作物や竹木を所有するため、他人の土地を使用する権利のこと。(土地の上空に高圧線ある時などに設定されている)
- 【通行地役権】
- 通行という目的のために他人の土地を通行することのできる地役権のこと。
- 【定期借地権】
- 平成4年8月1日に施行された借地借家法で、新たに創設された制度の一つ。
借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無に関係なく、借地人は借地を地主に返還しなければならないというもの。
定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。
- 【抵当権】
- 債権者が債権を保全するために、債務者(または物上保証人の)所有する不動産に設定する担保権のこと。
- 【普通借地権】
- 平成4年8月1日に施行された借地借家法で、新たに創設された制度の一つ、契約更新のない定期借地権と異なり、更新のあるタイプの借地権。
- 間取り・設備・構造に関する用語
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- 【RC】
- 「Reinforced Concrete」の頭文字で「鉄筋コンクリート造」という意味。
- 【IHクッキングヒーター】
- IHとは、Induction Heaterの頭文字で、「電磁誘導加熱器」という意味。
トッププレートの下に、磁力発生用コイルを敷いたクッキングヒーターのこと。
- 【アルコーブ】
- マンションなどで、共用廊下から少し離れた所に玄関扉を配置した造りのこと。
- 【ウッドデッキ】
- 庭などに設置する木製の床で、リビング等と連続した造りになっている物のこと。
- 【ALC造】
- 外壁などに、ALC製のパネルを使用した建築構造のこと。
- 【SRC】
- 「Steel Reinforced Concrete」の頭文字で「鉄骨鉄筋コンクリート造」という意味。
- 【S造】
- 「Steel」の頭文字で、「鉄骨造」という意味。
- 【瓦葺き】
- ○瓦で屋根を覆うことを、屋根を○○で葺くという。
瓦には、その素材によって、粘土瓦、厚型スレート瓦などがある。
- 【基礎】
- 建物の荷重を安全に地盤に伝えるための構造のこと。
ベタ基礎・布基礎などの、直接基礎と杭基礎の2種類がある。
- 【居室】
- 居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室であり、一般的にいう「部屋」のこと(建築基準法2条4号)。
建築基準法では、居室については、採光に関する基準や換気に関する基準など一定の基準を満たさなければならない。
- 【軽量鉄骨造】
- 一般住宅やアパートに使用されることが多く、軽量鉄骨を柱・梁として使用した、鉄骨構造のこと。
- 【サービスルーム】
- 必要な採光や換気の基準を満たしていないため、建築基準法上居室といえないスペース。納戸ともいう。
- 【下がり天井】
- 梁などにより、天井より下に出っ張った部分。
- 【集成材】
- 厚さ1〜3センチメートル程度の小角材を、重ね合わせ接着合成し1つの材としたもの。天然材よりも、強度があり、均一な材を造ることができる。
- 【重量鉄骨造】
- 3階建ての一戸建て住宅や、マンションに使用されることが多く、重量鉄骨(H形鋼など)を柱・梁として使用した鉄骨構造のひとつで、非常に頑強な構造である。
- 【準耐火構造】
- 建築物の主要構造部が、通常の火災の延焼を防止する性能をもつ構造のことで、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは認定を受けたもの。
耐火構造との違いは、耐火構造が鎮火後の再使用が可能となることに対し、準耐火構造は火災中の延焼を防止することが基本的な目的で、鎮火後の再使用は想定していない。
木造は当然ながら耐火性が低いので、そのままでは準耐火構造とならないが、木材の表面を石膏ボードで覆うことにより十分な準耐火性能を確保することができる。
- 【植栽】
- 敷地内の花壇や空いているスペース樹木や草花のこと。
- 【スキップフロア】
- 一戸建などの場合、室内において、半階ずらした床を設け、空間に変化をつける空間構成手法。
集合住宅の場合、1または2階おきに廊下を設け、エレベーターは廊下のある階にだけ停止し、その上下階の住戸へは階段を利用するようにした型式。
- 【石膏ボード】
- 石膏を芯材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。
施工が簡単で、温度・湿度による変化が非常に少ないことから、壁材、天井材などとして多用されている。
- 【専用庭】
- 分譲マンションにおいて敷地に設けられた庭やテラスのこと。1階部分の区分所有者が使用できるもので、専用使用権が設定されていることが多い。
- 【耐火構造】
- 建築物の主要構造部が、通常の火災の、倒壊および延焼を防止する性能をもつ構造のこと。
例えば、鉄筋コンクリート造は、主要構造部のすべてが十分な耐火性能をもつので、「耐火構造」であると認定されている。
しかし鉄骨造は、柱となる鉄骨が熱に弱いという弱点を持つので、そのままでは「耐火構造」にならず、鉄骨の表面を鉄網モルタルなどで覆うことによって「耐火構造」と認定される。
なお、鉄骨造、鉄材で補強したコンクリートブロック造などは、材料の組合せによって「耐火構造」となることができるが、木造は「耐火構造」となることができない。
- 【DK】
- ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味である。
不動産広告などに「DK」と表示する場合には、「食事室兼台所」として使用できるだけの広さと機能を備えていることが必要である。
- 【大理石】
- 石灰岩が高温高圧下で結晶化した岩石。中華人民共和国の「大理」で多く産出することからこの名がある。光沢があり、色彩が美しいことから、室内の床材などに使用される。火や水に弱いという欠点もある。
- 【鉄筋コンクリート造】
- 鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。
鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。
またすべての部材がコンクリートで一体化され、部材どうしの接合部は剛であるので、建築学上の「ラーメン構造」となっている。
自重が大きいため、原則的には大空間建築や高層建築に向かないというデメリットもある。
- 【鉄骨造】
- S造とも呼び、柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に木質系や軽量気泡などのパネルを使用した構造のこと。
主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」に分けることができる。
- 【鉄骨鉄筋コンクリート造】
- 鉄筋コンクリートに、鉄骨を入れた建築構造。
比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている。
- 【出窓】
- 外壁から外部に突き出した窓のこと。
建築基準法では、外壁から外側に突き出した長さが50センチ未満であれば、この突き出し部分は床面積から除外することとしている。このため、出窓の突き出しは50センチ以下であることが多い。
- 【テラス】
- 庭の一部にコンクリートやレンガ等を敷き詰め、住宅から自由に出入できるようにした場所のこと。
- 【電気温水器】
- 割安な深夜電力を利用して夜間に高温の温水を沸かし、貯湯タンクに蓄えておいて、台所・洗面台・ふろ・シャワーなどのへの給湯をまかなう電気機器のこと。
- 【トランクルーム】
- 分譲マンションなどで、区分所有者が利用するために、各住戸とは別に設置された小型の倉庫のこと。
- 【納戸】
- 屋内に設けた衣類などを収納する部屋のこと。
住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができないので、不動産広告等では「納戸」と表示される。
「サービスルーム」、またはその頭文字をとって「S」と表示されることもある。
- 【PS】
- 水道管などを収納したパイプスペースのこと。
- 【はめ殺し窓】
- 開閉できない、枠に直接ガラスなどが固定された窓。「FIX窓」ともいう。
- 【バリアフリー】
- 高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。段差を出来る限りつくらずにスロープ等を用いて、生活しやすいよう設計されたものをバリアフリー設計という。
- 【バルコニー】
- 建物の壁面から突き出した床の部分。ベランダともいう。
マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されず、物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。
- 【ハロゲンヒーター】
- ハロゲンランプを熱源とする調理用ヒーターのこと。
- 【パントリー】
- 食料品や食器を入れておく小室、または配膳室のこと。配膳における一連の動作がスムーズに進むように設計される場合が多い。
- 【ペアガラス】
- 複層ガラスともいう。遮音性・断熱性を高めるため、ガラスを二重にしたサッシのこと。結露を防ぐ性能をもつタイプもある。
- 【ベランダ】
- 建物の壁面から突き出した床の部分。バルコニーともいう。
マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されず、物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。
- 【ポーチ】
- 建物の入り口部分で、建物の屋根とは別の庇(ひさし)を持ち、建物の外壁から突き出している部分を「ポーチ」という。
また、建物の外壁に大きなくぼんだ空間を造り、そのくぼみの内側に玄関ドアを設けた場合もその空間を「ポーチ」ということがある。
- 【防火構造】
- 建物の外壁や軒裏について、建物の周囲で火災が発生した場合に、外壁や軒裏が延焼を抑制するために一定の防火性能を持つような構造のこと、一般に「外壁・軒裏防火構造」と呼ばれることも多い。
よく似た言葉として「耐火構造」「準耐火構造」があるが、「耐火構造」「準耐火構造」は建物内部で火災が起きた際にも、当該建物自体の倒壊や周囲への延焼を防ぐような構造を指している。これに対して、防火構造は、建物の周囲で火災が起きたときに、当該建物が火災に巻き込まれないために必要とされる外壁や軒裏の構造のことである。
- 【防水パン】
- 洗濯機を置くための皿状の台のこと。洗濯機パンともいう。
- 【御影石】
- 花崗岩(かこうがん)のこと。
かつて兵庫県の御影で花崗岩が多く採れたことから、花崗岩を御影石とも呼ぶようになった。
- 【MB】
- 電気・ガス・水道のメーターをまとめて収納したもの。メーターボックスの略。
- 【メゾネット】
- マンションやハイツの場合、上下2階にわたる住戸のこと。
上下に広い空間を確保し、一戸建てのような内部空間を作ることができる。
- 【面格子】
- 断面が丸や平角の鉄棒やアルミ棒を窓などの開口部に取り付けたもの。防犯対策として台所の窓等に設ける。
- 【木造】
- 建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。
木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されている。
- 【モルタル】
- セメントと砂に、水を加えて練り合わせたもの。
左官材料として多用される。
- 【ユーティリティ】
- 住まいにおける家事作業の中心となる室のこと。台所の近くに設置されることが多い。
- 【UB】
- 浴槽と床・壁・天井を一体成型した強化プラスチック製の浴室のこと。浴槽だけのものと、浴槽・便器・洗面台を一緒にしたものがある。
- 【ルーフバルコニー】
- マンションなどで、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」という。
通常のバルコニーと比べて広い空間を確保することができる。
- 【陸屋根】
- 水平な屋根のこと。
屋根面の全体に防水加工を施し、雨水が屋上排水口へと流れ込むよう小さな勾配をつけて、雨水の排水を確保している。
- 【ロフト】
- 屋根裏の空間を利用して造られた部屋や、天井近くに設置された物置等に利用できる空間のこと。
- その他・不動産に関する一般用語
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- 【青田売り】
- 未完成の宅地あるいは建物の売買などのこと、元来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」の意味。
- 【居抜き】
- 店舗や工場など、内部の商品、設備、備品などを設置したままの状態で売買・賃貸すること。
- 【売主】
- 取引態様の一つで、取引される不動産の所有者のこと。
- 【上物】
- 土地の上に存在している建物のこと。
- 【オープンハウス】
- 販売しようとする物件の内部を購入希望客に公開するという販売促進活動のこと。
- 【貸主】
- 取引態様の一つで、賃貸される不動産の所有者のこと。
- 【角地】
- 正面と側面に道路がある土地のこと。
- 【角部屋】
- 分譲・賃貸マンション・アパートで、各階の廊下の端にある住戸、または廊下が屈折している場合にその屈折部にある住戸のこと。
- 【共益費】
- 賃貸マンション・アパート、貸家において、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のこと。
- 【管理費】
- 分譲マンションにおいて、共用部分や建物の敷地などの管理のために必要とされる費用のこと。
- 【管理形態】
- マンション等の区分所有建物の維持管理については、主に巡回管理、住込管理、日勤管理、自主管理があり、マンションの管理組合と管理会社の間に管理委託契約の内容に応じて管理形態が決定する。
- 【加盟団体】
- 宅建業者は、都道府県ごとに、宅地建物取引業協会と称する法人を設立することができ、また加入することができる。
- 【競売】
- 債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。
- 【共用部分】
- 分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分のこと。
- その性質上区分所有者が共同で使用する部分、(廊下、階段、エレベーター、バルコニーなど)
- 専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
- 本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)
- 【区分所有建物の敷地利用権】
- 区分所有建物の専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利のこと。
敷地の権利形態としては、所有権、地上権、賃借権がある。
所有権の場合、専有部分の面積に応じた持分による共有の関係を生ずることが多い。
- 【コーポラティブハウス】
- 入居予定者が事前に組合を結成し、その組合員が協同して、土地の取得、建物の設計、工事の発注等を行い造られた住宅のこと。
- 【公示価格】
- 都市計画区域内にある標準的な選定された土地を2人以上の不動産鑑定士等が鑑定評価をだし、判定して公示する価格のこと。例年1月1日現在の価格が3月下旬に公示される。
- 【敷金】
- 主として、建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するために、貸主に交付する金銭のこと。
契約が終了した場合には、未払賃料などを控除した残額が、借主に対して退去後に返還される。
- 【敷引】
- 借主から貸主に対して交付された敷金のうち、退去時に一定の金額を差し引いて返還すること。主として関西の慣行。
- 【シックハウス症候群】
- 建材および家具に使用された塗料、接着剤などに含まれるVOC(揮発性有機化合物)などの有害物質より引き起こされる目の痛み、頭痛、吐き気などのや、室内のダニ・カビ等によるアレルギーなどの健康被害の総称。
欧米では「シックビル症候群」(sickbuilding syndrome)と呼ばれている。
- 【住居表示】
- 昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的に表示し、郵便の集配等をスムーズに行うため各建物ごとに「○番○号」という表示をすることとなった。この新しい表示方法のこと。
- 【修繕積立金】
- 管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した積み立てた金銭のこと。
- 【修繕積立基金】
- 修繕積立金を確保するために、マンションの買主が一時金を支払い修繕積立金に充当する基金のこと。
- 【所要時間(徒歩所要時間)】
- 歩いてかかる時間のことで、不動産広告で徒歩所要時間を表示する場合には、80メートルを徒歩1分として計算する。
- 【地階】
- 床が地盤面下にあるような階で、床から地盤面までの高さが、床から天井までの高さの3分の1以上である階のこと。
- 【地目】
- 土地の、現況と利用状況によって決められる区分をいい、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。
- 【坪】
- 土地面積や建物面積を測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。
- 【道路(建築基準法上の〜)】
- 建築基準法上の道路とは、道路幅が4メートル以上で
- 道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路
- 建築基準法が適用された際に現に存在していた道路
- 特定行政庁から指定を受けた私道
[1〜3を建築基準法第42条第1項の道路と呼ぶ]
また、幅4メートル未満の道であっても一定の要件をみたし、特定行政庁が指定した道路(建築基準法第42条第2項の道路と呼ぶ)のこと。
- 【道路(道路法上の〜)】
- 道路法上の道路とは、国道・都道府県道・市町村道のこと。
- 【道路位置指定】
- 特定行政庁が、私道の位置を指定し、「道路位置指定」を受けることによって、私道は「建築基準法上の道路」とみなされ、この私道に接する土地で建物を建築することができる。
(建築基準法第42条第1項第5号の道路と呼ぶ)
- 【取引態様】
- 不動産広告における宅地建物取引業者の立場のこと。
「売主」「貸主」「仲介」「代理」に分かれる。
- 【2項道路】
- 道路幅が4メートル未満の道であっても、建築基準法が適用された際にその道路に建築物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定した道路のこと。
こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2メートル以内には建築ができないという制限(セットバック)がある。
- 【二方道路】
- 正面と裏面に道路がある土地のこと。
- 【法面】
- 実施に宅地としては利用できない傾斜面部分のこと。
- 【袋地】
- 他の土地に囲まれていて、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない土地のこと。
- 【分筆】
- 一筆の土地を、数筆の土地へと分けること。
- 【ホルムアルデヒド】
- 無色で刺激臭がある有機化合物であり、壁紙、フローリング材などの建材や家具などの塗料・接着剤使用されており、シックハウス症候群を引き起こす主要な原因物質のひとつとされている。
- 【間口】
- 土地と道路が接する長さのこと。
- 【モジュール】
- 建物の基準寸法のこと。一般的には91cmを基本寸法とするが、1mを基本寸法とするメーターモジュールもある。
- 【床面積】
- 建築物の各階における、壁の中心線で囲まれた部分の面積。
- 【擁壁】
- 崖を補強するためや、土砂くずれを防止するための人工の壁のこと。
- 【礼金】
- 不動産の賃貸借契約に際し、借主から貸主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭のこと。通常は、借主に返還されない。
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