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不動産広告掲載の決まり
- 法律・公正競争規約によるきまり
- 不動産の広告は、「宅地建物取引業法」や「不当景品類及び不当表示防止法」という法律、ならびに業界の自主規制による「不動産の表示に関する公正競争規約」でさまざまに規制されており、誇大広告や不正広告は罰せられます。例えば宅地建物取引業法では青田売り(未完成)物件の広告開始時期の制限や、取引態様の明示義務を課しています。
また広告には所在地や交通の便などの物件概要を表示する必要があります。概要には立地、交通手段、土地の権利関係、敷地面積、建物面積、法令上の制限はどうなっているか、設備はどうか、などの表示に関しても、細かい規定があり、たとえば、交通の徒歩時間も80mを1分として表示しなければならないことになっています。
- 必要な表示義務
- 次のような物件の広告には、必ず表示することが義務付けられています。
- 市街化調整区域にある場合=「建築不可」または「既存宅地のため建築可」等と表示
- 接道義務を満たしていない場合=「再建築不可」または「建築不可」と表示
- 私道負担がある場合=「別途私道負担○m²あり」と表示
- セットバック部分を含む土地=「セットバック要」等その旨を表示
- 朽廃した建物が存在する土地=「売地、ただし古家(上物)あり」等と表示
- 広告の開始時期の制限
- 未完成の宅地や建物は、開発許可や建築確認を受けるまでは広告その他の表示をしてはならないことになっています。よって「新築フリープラン」など、建築確認のない建売住宅の広告が見受けられますが、これは公正競争規約に違反するもので、本来は建築条件付宅地などの土地分譲の広告にしなければいけません。
- 加盟団体等の記載
- 広告には不動産業者の免許番号を記載することになっており、免許には国土交通大臣免許(事務所が2つ以上の都道府県にある場合)と都道府県知事免許(事務所が1つの都道府県にある場合)の2種類あります。5年に1度更新することになっており(注:平成8年3月までは3年に1度の更新)。( )内の数字が更新の回数を表し、数字が多いほど営業年数が長いということがわかります。また「宅地建物取引業協会」や「全日本不動産協会」などの業界団体に加盟している業者は広告にも「(社)○○協会会員」と記載します。
- 特定用語の使用基準
- 抽象的な用語、他の物件や不動産会社と比較するような用語については、具体的・客観的事実に基づく場合などを除き、次のような言葉の使用が禁止されています。
- 完全、完璧、絶対など全く欠けることが無いことを意味する言葉
- 日本一、抜群、当社だけなど他社の物件より優位に立つことを意味する言葉
- 最高、最高級など最上級を意味する言葉
- 特選、厳選など一定の基準でその物件が選別されたことを意味する言葉
- 格安、堀出、土地値など価格が著しく安いという印象を与える言葉
- 完売など著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える言葉
不動産広告表示に関する規約(PDF版)
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